大津地裁・高浜原発運転差し止め仮処分決定の意義
- 2016年05月17日 11:12
☆東日本大震災・福島原発事故から5年!高浜原発は止めることが出来ました!
☆連続学習会のご案内
第22回学習会「大津地裁・高浜原発運転差し止め仮処分決定の意義」
講師:池永修弁護士
日時:5月28日(土)14時~
会場:フレアス甘木研修室A・B
去る3月9日、大津地裁は関西電力高浜原発3・4号機の運転を禁止する仮処分決定を出しました。この原発を巡っては福井地裁でも昨年4月に運転禁止の仮処分が出されていました。残念ながら12月の異議審で取り消され、1月末に3号機が、2月に4号機が再稼働されました。しかし今回の大津地裁の決定で稼働中の原発としては初めて運転が止まりました。
私たちは現実に原発をとめることが出来たのです。池永弁護士にこの仮処分決定の内容と意義を語ってもらいます。併せて福島の裁判でも裁判長が原発事故の実態を把握のため現地視察を行いましたが、同行された池永弁護士の報告も聞きたいと思います。講演後は質疑の時間もありますので、疑問や意見を出してください。絶好の機会です、是非お誘いあわせての上おいでください。
「脱原発・自然エネルギーを求める朝倉住民の会」では、毎月最終土曜日の午後2時から「脱原発連続学習会」を開催しています。質疑・討論の時間も設けて、何でも話せる学習会です。どなたでも参加できます。是非周りの人も誘って参加ください!
主催:脱原発・自然エネルギーを求める朝倉住民の会
連絡先:朝倉市堤1095-7 TEL:0946-23-1875 桑野恭彰
主催:原発なくそう!九州玄海訴訟・朝倉原告の会
連絡先:朝倉市甘木1193-1 弁護士法人奔流法律事務所朝倉オフィス TEL:23-9933