原発なくそう!九州玄海訴訟

ニュース

「原発なくそう!九州玄海訴訟」第13次提訴声明

  • 2015年03月26日 15:57

「原発なくそう!九州玄海訴訟」第13次提訴声明

 

私たちは、本日、247名の原告をもって、国と九州電力を被告とし、玄海原発の全ての稼働差止等を求める第13次訴訟を佐賀地方裁判所に提起した。第1次から第12次原告と合わせて、9126名の原告を擁する歴史上最多数の原発訴訟である(国内47都道府県及び韓国・中国・フランス・イタリア・スイス在住)。 

 

2011年3月11日の福島第一原発事故による被害は、将来の健康被害を含め、いまだその全容が明らかにならないほど甚大である。福島第一原発事故から4年が経過しても、事故はいまだ収束していないし、約12万人もの避難者がいまだ故郷に戻れない状況も変わりない。効果のうすい除染と帰還政策の矛盾、解決できない汚染水問題、子どもの甲状腺がん問題での因果関係の否定など、被害の拡大と隠蔽が同時に進行している。

 

しかるに、安倍政権は原発輸出及び再稼働政策を推進し、原子力規制委員会は新規制基準による適合性審査を進め、早ければ今年夏にも九州電力川内原発を再稼働させようとしている。政府の政策及び姿勢は、原発の本質的危険性に目をつぶり、福島第一原発事故の被害に正面から向き合おうとせず、かつ、責任の所在をあいまいにさせたまま、再稼働させようとするものにすぎない。

 

他方、官邸前の毎週の脱原発デモ、川内原発の再稼働反対の集会の様子を見ても、脱原発を願う国民の声はとどまることを知らない。各種世論調査では、原発再稼働への反対意見が賛成意見を上回っており、国民の多数の意思が脱原発にあることが示されている。また、司法の場においても、昨年5月、福井地裁は大飯原子力発電所3・4号機の運転差止めを命じる判決を下した。同判決は、福島第一原発事故を踏まえ、原発事故が類例を見ない深刻な人権侵害であるとしたうえで、同判決を言い渡したのであり、その意義は大きい。昨年11月には大津地裁が大飯原発・高浜原発再稼働禁止仮処分申請を却下してはいるが、同決定は、新規制基準の合理性について強い疑念を示しており、司法も原発による人権侵害と真摯に向き合おうとしていることがみて取れる。

 

本訴訟では、3・11事故から4年経過したにもかかわらず、フクシマの被害を繰り返さないために新たに247名の原告が加入した。九州電力を含めた電力会社、国は、原発が深刻な人権侵害を引き起こすことを認め、脱原発を願う国民の意思を実現すべきである。

 

私たちは、早期に「1万人原告」による裁判を実現し、国民世論の圧倒的な支持と連帯のもと、原発の再稼働を許さず、国と九州電力に玄海原発全ての稼働差止、その先に廃炉を求め、全ての原発廃炉を実現させるものである。

 

上記のとおり声明する。

 

2015年3月26日「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団

ページ移動

連絡先

佐賀中央法律事務所
〒840-0825
佐賀県佐賀市中央本町1-10ニュー寺元ビル3階
TEL 0952-25-3121 / FAX 0952-25-3123

弁護士法人奔流法律事務所朝倉オフィス
〒838-0068
福岡県朝倉市甘木1193-1
TEL 0946-23-9933 / FAX 0946-21-5100

Copyright (C) 2011 原発なくそう!九州玄海訴訟 ALL RIGHTS RESERVED. ログイン