原発なくそう!九州玄海訴訟

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プルサーマル裁判判決に際してのコメント

  • 2015年03月23日 10:21

プルサーマル裁判判決に際してのコメント

佐賀地裁は、本日、九電玄海原発3号機においてMOX燃料の使用差し止めを求めたプルサーマル裁判について、請求棄却の判決を言い渡した。この裁判は、福島第1原発事故の前から同地裁に係属していた訴訟であり、原告団・弁護団の先駆的取り組みに敬意を表する。

本判決が原告の敗訴となったことは残念である。

しかし、本日の判決は、①MOX燃料の設計及び使用済み燃料ピットの設計が指針に従っているか否か、②MOX燃料のギャップ再開が起こる危険性があるかなどが争点とされ、MOX燃料の使用に限定した技術的争点についての判断しかなされていない。

福島第1原発の未曽有の被害を経験した日本では、原発と人類は共存できるのか、フクシマを2度と起こさないためにはどうするのかという、フクシマを真正面から捉え原発の本質的危険性を正面から見据えた訴訟が求められているというべきである。私たち九州玄海訴訟は、上記の問題意識から、玄海原発のすべての稼働停止、国策民営という特質から九電とともに国も被告として主張と争点を作っている。

もちろん、プルサーマル裁判の会も本日の判決にめげるはずもない上、私たち訴訟に対しては全く影響のあるものではない。以上

(参考)
《今までの九州玄海訴訟の原告側の主張の骨子》
⑴ 原発は事故がなくとも多大な被害をもたらす(人格権侵害)

⑵ 過酷事故で深く広く重大な被害をもたらす(人格権侵害) 

⑶ 原発の安全性とは国の基準を守ることではない=新規制基準も「安全」の基準ではなく、操業のためにする基準に過ぎない

⑷ 原子力発電の公共性の欠如(電気供給に不可欠ではない、コストが低いとはいえない、環境保全の機能をもたらすものではない)

⑸ 原発は国の深い関与なしには存在できず、国は規制権限を行使しなくとも事実上の行為等でも原発を支配できる。

⑹ 福島第一原発事故による汚染水問題は解決できていないし、国や東電の姿勢では解決不能。

⑺ 大飯原発福井地裁判決の意義と玄海原発でのあてはめ(地震動の問題も含めて)

⑻ 国の原子力防災計画は全く不十分であり、初期の被ばくを避けるところまでの避難すら実際に機能できないこと。

2015年3月20日 「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団

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