原発なくそう!九州玄海訴訟

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第11次提訴終了。原告総数8500人超える

  • 2014年09月10日 15:50

本日、九州玄海訴訟は11回目の追加提訴を行いました。以下、提訴声明

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    「原発なくそう!九州玄海訴訟」第11次提訴声明


 私たちは、本日、446名の原告をもって、国と九州電力を被告とし、玄海原発の全ての稼働差止等を求める第10次訴訟を佐賀地方裁判所に提起した。第1次から第10次原告と合わせて、8516名の原告を擁する歴史上最多数の原発訴訟である(国内47都道府県及び韓国・フランス・イタリア・スイス在住)。 

2011年3月11日の福島第一原発事故による被害は、将来の健康被害を含め、いまだその全容が明らかにならないほど甚大である。福島第一原発事故から3年6ヶ月経過しても、事故はいまだ収束していないし、約13万人もの避難者がいまだ故郷に戻れない状況も変わりない。

安倍政権は原発輸出及び再稼働政策を推進し、原子力規制委員会は新規制基準による適合性審査を進め、川内原発1・2号機の設計変更許可の審査案を了承するに至っている。政府の政策及び姿勢は、原発の本質的危険性に目をつぶり、福島第一原発事故の被害に正面から向き合おうとしないものものと言わざるを得ない。

他方、福井地裁は、5月21日、大飯原子力発電所3・4号機の運転差止訴訟において、同発電所から250km圏内の原告との関係での運転差し止めを命じる判決を言い渡した。同判決は、3・11の福島第一原発事故後に提起された脱原発訴訟として初めての判決であり、その判決で、原発の運転差止めが命じられた意義は大きい。同判決は、①原発を稼働する利益に対する人格権の優位性を高らかにうたい、②福島第一原発事故をわが国最大の公害であり、戦争や大規模自然災害以外では類例を見ない深刻な人格権侵害であること、③地震等の想定が楽観過ぎる見通しのもとに成り立っていること、④いったん事故が起きれば「冷やす」「閉じ込める」機能を万全にすることはできないことなどを判示したのである。この判決から言えば、再稼働の審査に用いられている新規制基準も判決のいう「楽観的見通し」のもとに作られているものなので、安全性を確保する基準ではないことが、より一層明確になった。

3・11事故から3年6ヶ月以上経過する現在においても、新たに447名の原告新たにが加入し、玄海原発関連だけでも合計8500人を超える人々が裁判をしてでも原発の廃炉を願っているのであり、官邸前の毎週の脱原発デモ、川内原発の再稼働反対の行動などと合わせ見ても、国民の大多数の意思が脱原発であるのは明らかである。

われわれ原告団は、従来より、原発の危険性を自ら明らかにする取り組みをしてきた。「風船プロジェクト」では、放射性物質が数百㎞離れた遠距離まで飛ぶ可能性があること及び飛散方向も様々であることを明らかにし、広範囲の自治体が被害自治体として団結する基礎があることを明らかにした。また、対自治体への公開質問などを通じ、放射能被ばくを避ける実効的な避難がほぼ困難であることも明らかにした。新規制基準では、実効的避難計画の具備は審査対象にすらされていない。この状況の中で重大事故が起きる可能性もあることを前提とする原発再稼働は絶対許されない。

私たちは、「1万人原告」による裁判を実現し、国民世論の圧倒的な支持と連帯のもと、原発の再稼働を許さず、国と九州電力に玄海原発全ての稼働差止、その先に廃炉を求め、全ての原発廃炉を実現させるものである。

上記のとおり声明する。

     2014年9月10日
         「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団

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