原発なくそう!九州玄海訴訟

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第11回口頭弁論期日の報告

  • 2015年02月03日 13:27

2015年1月23日(金)、原発なくそう!九州玄海訴訟の11回目の口頭弁論が行われ、約250人が参加しました。

 

九州電力が、原発の安全性の主張をする順番が一昨年12月の弁論から5回にわたって続いています。しかし、実質のある反論がでてきません(原子力規制委員会には再稼働の申請をとっくの昔にしていてもです)。

 

今回は、九州電力から、⒜原子力災害対策について九州電力も適切に対応しているとの主張、⒝原告が勝訴した大飯原発福井地裁判決(2014年5月21日)は非科学的だとの主張がされました。

 

しかし、⒜については行政任せというだけの主張にすぎません、⒝福井訴訟控訴審の関西電力の主張と同一で、それに対しては当日の報告集会で福井の島田弁護士が批判したように多くの問題点があります。今後、弁護団はその点を再反論していく予定です。

 

辛口評論家の佐高信氏が“原発は究極の無責任の体制である”ことを意見陳述しました。また、ノーモアミナマタ第1次訴訟原告団長の大石利生氏は、“水俣病の加害構造と原発のそれは同じだ。国が、加害企業に加担して責任を否定し、被害を矮小化し被害者を切り捨てるという点で同じだ”と意見陳述しました。

入廷弁護士のメモより2015.1.23  14:00~


裁判官:原告は、被告国準備書面(4)への反論をされますか
原告(田上弁):要否を含めて検討

裁判官:被告九州電力から主張立証方針について上申書が出されていますが、原告は、上申書の書証が出されてから反論されるということでよいでしょうか。

原告(池上弁):上申書について確認なのですが、①なぜ、1,2号機の安全性
立証がすぐにできないのか、②新規制基準の合理性立証をされる予定なのか、されたという認識なのか

被告九電:①についてですが、1,2号機については、いまだ申請しておらず、
どうなるかわからないので、主張立証は後でと考えている。②については、新規
制基準の合理性の主張はひととおり終わっていると認識している。そのため、今後は、原発の生の安全性、および新規制基準への適合性も主張していく予定である。

原告(馬奈木弁):1号機は、まだわかるが、2号機は申請する気があるならば
3,4号機と一緒にできるのではないか。どうして2号機が主張できないのか。
廃炉にする可能性もあるのか?

被告九電:1、2号機は、まだどうなるかはっきりきまっていない。

原告(東島弁):被告九州電力の主張は、基準が適合しているから、安全という
主張なのか。そうじゃない基準で安全と主張しているのかはっきりしない。被告
九電が安全という根拠は何なのか明らかにされたい。

被告九電:被告九電としては、新基準+最新の知見も含めて安全という主張である。次回書面で主張予定である。

裁判官:先ほど、原発の生の安全性という話も出ていましたし、そのあたり次回
の書面で整理して主張されるということでよろしいですね。

被告九電:はい

・意見陳述 佐高 信さん、大石利生さん

・次回期日確認
4月24日(金)14時~
原告は、今回提出した証拠に基づく主張書面、国 準備書面4への反論の要否を検討被告九州電力は、主張立証方針を含めての主張を行う

・次々回期日 7月10日(金)14時~

 

メモ内文書のPDFはこちら↓からダウンロードできます。

意見陳述→ 佐高信さん 大石利生さん

九電準備書面→ 準備書面8 準備書面9

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