原発なくそう!九州玄海訴訟

ニュース

イ・ジンソプさんに聴き学ぶ闘いの500日!

  • 2015年01月19日 11:48

韓国古里(コリ)原発・甲状腺がん訴訟勝訴原告者

イ・ジンソプさんに聴き学ぶ闘いの500日!

 

日 時 2月1日(日)14:00~16:00

場 所 福岡市立中央市民センター第1会議室 

      福岡市中央区赤坂2丁目5番8号(地下鉄空港線赤坂駅2番出口徒歩5分)

参加費 無料(ジンソプさんの交通費など席上カンパをお願いします)

 

主催 イ・ジンソプさんの話を聞く in 福岡

共催 「原発なくそう!九州玄海訴訟」福岡地区原告団・弁護団 NPO法人NNAA(No Nukes Asia Action) 原発メーカー訴訟の会

協賛 さよなら原発!福岡 原発体制を問うキリスト者ネットワーク(CNFE)

 

2014年10月17日、釜山(プサン)地方裁判所において、韓国における「甲状腺ガンの発生の責任は古里(コリ)原発にあるとする判決が出されました。この判決での奥様の甲状腺ガン訴訟を原告として闘ってこられたイ・ジンソプさんを福岡にお招きして、講演会を開催します。

 

ジンソプさんの闘いは必ずしも順風満帆だったわけではありません。心ない罵声を浴びせられたことから始まったと言います。この勝訴判決で、韓国では多発している原発周辺の甲状腺ガンの被害者が300人以上集団訴訟の準備を進めています。

 

日本での反原発の運動や裁判にジンソプさんの裁判勝訴は大きな糧となることは間違いありません。

 

当日は元原発労働者で、健康被害を裁判で闘っている梅田隆亮さんにもおいで頂き、お話をしていただきます。

 

どうぞ、皆様、お誘い合わせの上、ご参加いただければ幸いです。

 

【連絡先】金信明 sinmyon@ybb.ne.jp 070-6597-3953

 

-----

イ・ジンソプさん裁判

・裁判所の判断

①甲状腺がんの発生には、放射線被ばくが決定的な要因として作用することが知られている

②被告は、プサン、キジャン郡ジャンアン邑で合計6 機の原子力発電所を運営しているが、原告パクはそれから約10 ㎞以内、または10 ㎞余り離れた地域で20 年近く住んでおり、放射線に長期間さらされてきたと思われる

③原告パク・クムソンの甲状腺がん発生には、この事件の発電所で放出された放射線以外の原因があると思える明確な材料はない

④この事件の発電所から放出された年間放射線量(制限区域線量基準)は、原子力安全法施行令に規定された年間有効線量限度(1mSv)、原子力安全委員会告示に規定された制限区域の境界での年間有効線量(0.25mSv)に及ばないが、関連法令で定められた年間有効線量は、国民健康上の危害を防止するために定められた最低限度の基準として、人体が被ばくした場合、絶対に安全を担保することができる数値を表したものと断定することはできない

⑤原発周辺地域の住民の疫学調査の結果、近距離対照地域の原子力発電所で5 ㎞以上30 ㎞離れた地域でも遠距離対照地域に比べて1.8 倍の高い甲状腺癌の発症率を見せており、原告パクが居住してきた地域が、この事件の発電所の放射線流出の影響を受けない地域だと見るのは難しい

⑥他のがんとは異なり、甲状腺がんの場合、原子力発電所からの距離と発症率との間の相関関係を示すことが調査された

⑦原告パクが侵害された利益は、身体の健康に関連するものであり、財産上の利益その他の利益よりも重要であるだけでなく、公共の必要性により、容易に犠牲となってはならない法益である

 

・裁判の評価(脱原発法律家の会キム・ヨンヒ弁護士の評価)

一般的な民事訴訟では因果関係立証責任分配について、被害者である原告側が証明をしなければならないというのが原則であるが、環境訴訟では因果関係の立証についての判例は、確固として蓋然性理論に従うものである。

すなわち、公害による不法行為における因果関係について、当該行為がなかったならば、結果が発生していなかったであろうという程度の蓋然性、つまり侵害行為と損害との間に因果関係が存在する相当程度の可能性があるという証明をすれば足りるのであり、加害企業がどのような有害な原因物質を排出し、それが被害者・物に到達して損害が発生した場合、加害者側からそれが無害であることを証明できない限り、責任を免れることはできないと見ることが社会の衡平の概念に適しているということが判例の確固たる態度である。

最高裁は韓国の過去の枯れ葉剤訴訟や大気汚染訴訟で、特異性疾患の場合、疫学調査の相関関係だけで因果関係が認められることができるという前提で、非特異性疾患の場合には、蓋然性を証明しなければならないと判示したが、甲状腺がんの場合、事実上特異性疾患と見ていると考えられる。

この事件の判決は、枯れ葉剤訴訟、大気汚染訴訟の判決で、非特異性疾患の場合、証明するよう要求した蓋然性のすべての要素が証明されたと判断し、疫学調査の結果だけで因果関係を認めたものではなく、個人が危険因子にさらされた時期と露出程度、発症時期、その危険因子にさらされる前の健康状態、生活習慣、疾病状態の変化、家族歴など枯れ葉剤訴訟や大気汚染訴訟で最高裁判決が指摘した「蓋然性」のすべての構成要素をもれなく判断したものである。したがって、この事件の判決は、今後二審、三審でも、原告勝訴の判決が維持されると展望できる。

ページ移動

連絡先

佐賀中央法律事務所
〒840-0825
佐賀県佐賀市中央本町1-10ニュー寺元ビル3階
TEL 0952-25-3121 / FAX 0952-25-3123

弁護士法人奔流法律事務所朝倉オフィス
〒838-0068
福岡県朝倉市甘木1193-1
TEL 0946-23-9933 / FAX 0946-21-5100

Copyright (C) 2011 原発なくそう!九州玄海訴訟 ALL RIGHTS RESERVED. ログイン