原発なくそう!九州玄海訴訟

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582名で10回目の追加提訴、原告総数8000人を突破!

  • 2014年06月05日 15:40

     「原発なくそう!九州玄海訴訟」第10次提訴声明

 私たちは、本日、582名の原告をもって、国と九州電力を被告とし、玄海原発の全ての稼働差止等を求める第10次訴訟を佐賀地方裁判所に提起した。第1次から第9次原告と合わせて、8070名の原告を擁する歴史上最多数の原発訴訟である(国内47都道府県及び韓国・フランス在住)。
 
2011年3月11日の福島第一原発事故による被害は、将来の健康被害を含め、いまだその全容が明らかにならないほど甚大である。福島第一原発事故から3年2ヶ月経過しても、事故はいまだ収束していない。約13万人もの避難者がいまだ故郷に戻れない状況も変わりない。

福島第一原発事故は、いままでの公害事件で政府が主張してきた“国の安全基準を守っていれば安全”という文句がいかに虚偽であるかをまざまざと見せつけたものである。どんな原発も危険であることに変わりなく、「安全な原発」など存在しない。

安倍政権は原発輸出政策を進め、かつ、再稼働政策を推進し、原子力規制委員会は新規制基準による適合性審査を進めている。原発の本質的危険性に目をつぶり、福島第一原発事故の被害に正面から向き合おうとしない政府の政策は決して許されるものではない。

実際、福井地裁は、5月21日、大飯原子力発電所3・4号機の運転差止訴訟において、同発電所から250km圏内の原告との関係での運転差し止めを命じる判決を言い渡した。本判決は、3・11の福島第一原発事故後に提起された脱原発訴訟として初めての判決であり、その判決で、原発の運転差止めが命じられた意義は大きい。同判決は、①原発を稼働する利益に対する人格権の優位性を高らかにうたい、②福島第一原発事故をわが国最大の公害であり、戦争や大規模自然災害以外では類例を見ない深刻な人格権侵害であること、③地震等の想定が楽観過ぎる見通しのもとに成り立っていること、④いったん事故が起きれば「冷やす」「閉じ込める」機能を万全にすることはできないことなどを判示したのである。この判決から言えば、再稼働の審査に用いられている新規制基準も判決のいう「楽観的見通し」のもとに作られているものなので、安全性を確保する基準ではないことが、より一層明確になった。

3・11事故から3年2ヶ月以上経過する現在においても、新たに582名の原告新たにが加入し、合計8000人を超える人々が裁判をしてでも原発の廃炉を願っているのであり、国民の大多数の意思が脱原発であるのは明らかなのである。

われわれ原告団は、従来より、原発の危険性を自ら明らかにする取り組みをしている。「風船プロジェクト」では、放射性物質が数百㎞離れた遠距離まで飛ぶ可能性があることを明らかにし、広範囲の自治体が被害自治体として団結する基礎があることを明らかにした。また、対自治体への公開質問などを通じ、放射能被ばくを避ける実効的な避難がほぼ困難であることも明らかにした。この状況の中で重大事故が起きる可能性もあることを前提とする原発再稼働は絶対許されない。

私たちは、「1万人原告」による裁判を実現し、国民世論の圧倒的な支持のもと、原発の再稼働を許さず、国と九州電力に玄海原発全ての稼働差止、その先に廃炉を求め、全ての原発廃炉を実現させるものである。
 上記のとおり声明する。
     2014年6月3日
         「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団・弁護団

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