原発なくそう!九州玄海訴訟

ニュース

樋口元裁判官講演会のお知らせ

  • 2019年07月31日 09:21

大飯原発差し止め判決を下した樋口元裁判官講演会

 ~あの判決にこめた私の考えと思い~

司法は変わった!裁判官も、東京電力福島第一原発事故をしっかりと教訓化した!国民にそう思わせたのが、福井地裁の判決でした。

裁判長の樋口さんは、どのような考えで、どのような思いをこめて大飯原発の差し止め判決を下したのでしょうか。

お話をうかがい、ともに学んでいきましょう。

 

と き 2019年8月31日(土)

     13:30開場 14:00開演、16:15終了

ところ 福岡県弁護士会館大ホール

    (福岡市中央区六本松4丁目2番5号)

参加費 500円

 

主催  8.31樋口英明さん講演会実行委員会

連絡先 青柳行信(原発とめよう!九電本店前ひろば 080-6420-6211)

    東島浩幸(佐賀中央法律事務所 0952-25-3121)


深谷敬子さん講演会

  • 2019年07月23日 17:55

日 時:8月8日(木)18:30~(開場18:00~)

場 所:えーるピア久留米212研修室

     (福岡県久留米市諏訪野町1830-6)

資料代:300円

ちっごの会企画第21弾は、8月9日(金)に佐賀地方裁判所で行われる、「原発なくそう!九州玄海訴訟」の第30回口頭弁論期日の意見陳述者、深谷敬子さんをお迎えした講演会です。

深谷さんは、福島第一原子力発電所の事故発生当時、福島県富岡町にある自宅の隣の美容室で、お客様の施術をしていました。思いを込めて建てた自宅と美容室は、今では、虫や動物に侵食され、とても生活できる状況ではありません。

原発事故にあうということはどういうことなのか、事故から8年が経過した今、帰還困難区域は、どのような状況なのか・・・深谷さんの体験談をお話しいただきます。

皆様、お誘いあわせの上、奮ってご参加下さい。

 

《お問い合わせ先》

久留米第一法律事務所(事務局:古田)

住所:福岡県久留米市東町1-20大和ビル2階

電話:0942-38-8050 FAX:0942-38-0850


住民投票で原発建設計画を止めた「巻原発」の事例から学ぶ中村正紀さん講演会

  • 2019年07月11日 13:47

講 師 中村正紀さん(「巻原発設置反対会議」元事務局長)

日 時 8月8日(木)午後6時より(開場:午後5時30分)

場 所 佐賀県弁護士会館2F

    (佐賀市中の小路7-19) 

  ※駐車場に限りがありますので、近くのコインパーキングをご利用下さい。

 

1969年に建設計画が発覚した「東北電力巻原発」(新潟県旧巻町)については、2004年に最終的な東北電力の撤退で原発を作らせないことに成功しました。息の長い運動の中で、決定的な転換点は住民投票でした。

運動の中心の一人であった中村さんに、住民の原発に対する思いがどのように変わり、発展してきたのか、3.11後の原発に対する意識の変化からどのように原発に頼らない社会を展望できるのかをお話していただきます。

――中村正紀さんは、翌日(8月9日)佐賀地裁にて開かれる「原発なくそう!九州玄海訴訟第30回口頭弁論」で意見陳述もされます。――

 

連絡先 原発なくそう!九州玄海訴訟原告団・弁護団

       佐賀市中央本町1-10ニュー寺元ビル3階

       ℡0952-25-3121 担当:林田

佐賀県知事へテロ対策施設について申入れをしました

  • 2019年06月27日 14:30

 

2019年6月25日

佐賀県知事

山 口 祥 義 様


                「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団                   
                      団  長  長谷川  照                    
                「原発なくそう!九州玄海訴訟」弁護団
                      幹 長  東 島 浩           
                           840-0825 佐賀市中央本町110

                  ニュー寺元ビル3F 

                 佐賀中央法律事務所気付 

                 電話0952(25)3121,FAX0952(25)3123

 

特定重大事故等対処施設の事前了解をせず、

九州電力に対して玄海原発の稼働停止を求めてください

 

県政の諸課題山積する中、貴職のご奮闘に対し心より敬意を表します。

九州電力は、玄海原発3・4号機の特定重大事故等対処施設(以下「テロ対策施設」といいます。)の設置に伴う事前了解願いを提出しているところ、本年6月4日、県は、佐賀県原子力安全専門部会において、事前了解にかかる「判断を検討させていただきたいと思います」と述べられました。

しかし、私たちは、次に述べる理由から、事前了解をしないこと、さらにすすんで九州電力に対して原発稼働停止を求めるよう貴職に要請いたします。

 

1 テロ対策施設はテロ攻撃に対する有効な施設ではありません

原子力規制委員会が要求するテロ対策施設とは、中央制御室が攻撃されて制御不能になったときに代替施設となる緊急時制御室、及びフィルター付きベント設備、発電機、注水設備などです。

しかし、このテロ対策施設には、原子炉格納容器本体及び使用済み核燃料プール建屋が壊れないように強化する対策は含まれていません。例えば、欧州加圧水型炉(EPR)では、大型航空機が原子炉格納容器や使用済み核燃料プール建屋に直接突入した場合に備えて二重の格納容器が設置され、合計2.6メートルの二層のコンクリートで覆われています。

一方、玄海原発ではこのような対策は取られていません。玄海原発におけるテロ対策施設は、大型航空機の原子炉格納容器建屋への衝突というテロ攻撃に対して何ら有効性を持たないのです。

大型航空機を乗っ取ったテロリストは、原子炉格納容器の破壊を狙わないとでもいうのでしょうか。県民の安全を守るために、テロ対策として不十分なテロ対策施設設置の事前了解をすべきではありません。

 

2 テロが5年間待ってくれるはずがありません

  テロ対策施設は、工事計画認可の日から5年間の間、設置が猶予されています。

  しかし、これ自体とてもおかしなことです。

テロ対策施設が設置されるまで、数年もの間待ってくれるテロリストなどいるはずがありません。むしろ、テロ対策施設が未完成のうちに攻撃を仕掛けてくると考えるべきです。

テロ攻撃があり得る以上、県民の安全を守るために原発をすぐにでも停止すべきであり、事前了解などあり得ません。

 

3 県民の安全のために九州電力に毅然とした態度で臨むべきであり、根拠の曖昧な説明を受け入れるべきではありません

本年4月17日、九州電力は、テロ対策施設について、審査終了後5年(工事計画認可から5年)以内とする設置期限に間に合わないとの見通しを明らかにし、そのうえで原子力規制委員会に対して期限延長を求めました。このときの九州電力の説明では、玄海原発3号機(テロ対策施設設置期限2022年8月24日)、4号機(同期限2022年9月13日)のテロ対策施設設置の完了時期は未定であり、「最大限工期短縮に努めても超過する」とのことでした。

これに対し、同月24日、原子力規制委員会は、期限延長を認めない方針を示しました。

すると九州電力は、確たる根拠も示さないままに、本年5月16日、玄海原発3号機に関して期限内に工事を完了すると言及しました。

期限内にテロ対策施設を設置完了できないとの見込みであれば、原子力規制委員会から直ちに原発稼働停止を命じられる可能性があり、また、世論からの批判を免れません。それを回避するために、九州電力が具体的根拠もなく工事完了日に関する説明を変遷させたことは明らかであり、決して見逃してはなりません。

本年6月4日に開催された佐賀県原子力安全専門部会の中で、九州電力は、テロ対策施設の概要、これまでの経緯などを説明(専門委員と一般傍聴者へは白抜き資料配布)しました。しかし、テロへの秘密の保持を理由に、テロ対策施設の詳細は明らかにされませんでした。

県民の安全、安心を確保するためには、九州電力に毅然とした厳しい態度で臨むべきであり、曖昧な説明をもとにして事前了解の判断をすべきではありません。

 

4 最後に

  私たち県民は、フクシマの教訓が踏まえられないままに原発の安全性が置き去りにされ、県民の安全・安心よりも原発稼働優先となっていることに大変な危機感を抱いています。

貴職の最も重大な職責は、県民の命と暮らしを守ることにあります。九州電力が原発稼働を優先して、県民の安全・安心を後回しにすることを決して許さないでください。

以上のことから、私たちは、貴職に対し、テロ対策施設にかかる事前了解をせず、さらに積極的に九州電力に対して玄海原発3・4号機の即時停止あるいは廃炉を求めるよう強く求めるものです。

以上

 

 


第57回原発ゼロcafe'

  • 2019年06月14日 17:43

〇NHKスペシャル「原発解体~世界の現場は警告する~」(58分)を観ます。

3・11以降、見込みを含めて廃炉が決まっているのは、全国で21基です。原発を動かせば、避けられない廃炉作業。

原発解体工事は、30年から40年かかると言われていますが、放射線という一般の建物にはない特殊な環境下での作業がつづき、解体した後に出る大量の放射性廃棄物を処分する場所もいまだに決まっていません。

DVDを観たのち、自由にトークしましょう。

 

と き 6月22日(土)10:00~12:00

ところ 神野公民館

 

―――今後の予定―――

◎7月11日(木)13:00~ 第31回提訴

◎8月 9日(金)14:00~ 第30回口頭弁論

          13:00に佐賀県弁護士会館にご集合下さい。

       原告の方で特別傍聴を希望される方は、事務局にお申し出ください。

◎8月31日(土)14:00~ 樋口元裁判官講演会 福岡県弁護士会館

****7月のゼロcafe'はお休みします。****

 

主 催  原発なくそう!九州玄海訴訟原告団 原発ゼロ佐賀市の会

連絡先 佐賀市中本町1-10ニュー寺元ビル3階

      佐賀中央法律事務所 ℡0952-25-3121

連絡先

佐賀中央法律事務所
〒840-0825
佐賀県佐賀市中央本町1-10ニュー寺元ビル3階
TEL 0952-25-3121 / FAX 0952-25-3123

弁護士法人奔流法律事務所朝倉オフィス
〒838-0068
福岡県朝倉市甘木1193-1
TEL 0946-23-9933 / FAX 0946-21-5100

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