原発なくそう!九州玄海訴訟

裁判について

そもそも原告ってなんですか?

裁判所に裁判を「訴える人」です。この裁判でいうと、「玄海原発を全部止めてほしい」と訴える人のことです。

なお、この裁判では付随的に慰謝料請求もしますが、お金をとることが目的ではありません。仮に慰謝料請求が認められてお金がとれたとしても、裁判費用に充てます。

誰でも原告になれますか?

すべての原発を止める一環として玄海原発を止めることに賛同する方は誰でも原告になれます。

政党や宗教、思想は問わず、個人の資格で原告になるものとします。

九州以外にお住まいの方、20歳未満の方も原告になれます。(20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状の記載方法をお尋ねください)

原告になる手続きを教えてください。

原告参加申込書に必要事項を記入して、訴訟委任状と一緒に下記に郵送のうえ、原告参加費用5,000円を下記口座にお振り込みください。

【送付先】

〒840-0825
佐賀県佐賀市中央本町1-10 ニュー寺本ビル3階
佐賀中央法律事務所

【振込先】

みずほ銀行 佐賀支店
(口座番号)3050422
(加入者名)玄海原発訴訟弁護団 弁護士 東島浩幸

→ 関連Q:原告になるのにお金はいりますか?

→ 関連:ダウンロード「原告参加申込書」「訴訟委任状」

原告になったら、
原告になったことが他の人にもわかりますか?

一般的に公表されることはありませんが、被告の国や九州電力には原告になったことが知られます。

裁判は応援したいけど色々な事情で原告になれない方は、カンパでの応援をお願い致します。

→ 関連Q:原告にはなれないけれど、他にできることはありますか?

原告になった後、何をすればいいのですか?

裁判所に私たちの声を届けるためにも、ぜひ裁判の傍聴にお越しください。
ただ、裁判に来ることは義務ではありません。

原告になるのにお金はいりますか?

原告参加申込み時に参加費用5,000円が必要です。

この5,000円は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代等に充てられますので、訴訟提起後に原告団をやめられても、参加費用はお返しできません。

もっと裁判を応援する方法はありますか?

あります。裁判には多額のお金が必要です。「玄海原発訴訟を支える会]の会員になることで金銭的な応援ができます。会員には正会員と維持会員の2種類があります。年会費は、正会員が3,000円、維持会員が10,000円です。両者は年会費の額が違うだけで他に違いはありません。より支援できる余裕のある方には維持会員になって頂けると助かります。原告も、原告以外でも会員になれます。

入会申込み後、年会費を下記口座にお振り込み下さい。

ゆうちょ銀行 記号番号 01760-6-90732
名義人:玄海原発訴訟を支える会
(ゲンカイゲンパツソショウヲササエルカイ)

その他のわからないことはどこで聞けばいいですか?

お電話での問い合わせも受け付けています。

佐賀中央法律事務所(TEL 0952-25-3121) までお願いします。

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連絡先

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〒840-0825
佐賀県佐賀市中央本町1-10ニュー寺元ビル3階
TEL 0952-25-3121 / FAX 0952-25-3123

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